2004年4月より開始した労働者派遣事業においてお客様より数多くお問い合わせいただいている「派遣と請負業務の違い」について下記にまとめましたので、ご参照下さい。
| NO | 項目 | 派遣 | 請負業務 |
|---|---|---|---|
| 1 | 定義 | 労務の提供 自己の雇用する労働者を該当雇用関係の下に、かつ、他人の為に従事させる。 (派遣法第2条) |
成果品の提供 労働の結果として、仕事の完成を目的とするもの。(民法第632条) 業務委託は、業務を処理する事を目的とするもの。(民法第643条の委任契約) |
| 2 | 福利厚生 | 福利厚生加入チェックが不用 雇用保険、健康保険、社会保険、労災保険すべて、弊社で加入します。 現場等で、事故が起きても、弊社の労災保険が適用されますので、安心です。 (派遣法第35条) |
福利厚生加入チェックが必要 個人事業主を、請負する場合において、1人親方の労災保険に加入の有無が必要です。 事故が起きた場合、未加入であれば、請負先の負担になる可能性があります。 |
| 3 | 業務指揮命令 | 派遣先で業務命令可能 業務に関する指揮命令者は、派遣先企業で行う。 |
請負先で業務命令不可 請負の場合は、業務を請負企業にて、指示又は、直接本人が業務遂行方法及び評価等を行う。 |
| 4 | 労務管理 | 派遣先で業務命令可能 業務に関する指揮命令者は、派遣先企業で行う。 |
請負先で業務命令不可 請負の場合は、業務を請負企業にて、指示又は、直接本人が業務遂行方法及び評価等を行う |
| 5 | 作業完了時 | 派遣期間終了に伴ない終了です。 | 完成を目的としておりますので、成果品を提出し終了です。 |
| 6 | チャート | 【派遣契約】![]() |
【請負契約】![]() |








